川崎の方で『障害年金』をお考えの方へ

弁護士法人心

障害年金

詳細につきましては、以下のサイトをご覧ください(以下のボタンをクリック)。

大変申し訳ございませんが、担当弁護士の予定が一杯のため、現在、障害年金についてのご相談はお受けすることができません。

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障害年金を申請する上での注意点

  • 文責:弁護士 秋葉俊孝
  • 最終更新日:2025年4月14日

1 3つの要件を満たす必要がある

障害年金は、申請したからといって、必ずしも受給できるものではありません。

障害年金を受給するためには、①初診日、②障害の状態、③保険料の納付という3つの要件すべてを満たす必要があります。

そのため、障害年金の申請にあたっては、事前に、各要件を満たしているか注意する必要があります。

2 ①初診日について

障害の原因となった病気や怪我について、初めて受診した日のことを「初診日」といいます。

障害年金を受給するためには、初診日が、⑴国民年金または厚生年金保険に加入している期間、または、⑵20歳前または日本国内に住んでいる60歳以上65歳未満の方で年金制度に加入していない期間のいずれかの間にあることが必要となります。

法律上、カルテの保存期間は5年とされているため、長期間通院していると、カルテが破棄されてしまい、初診日の特定が難しくなることがあります。

3 ②障害の状態について

障害年金を受給するには、障害認定日における障害の状態が、国民年金法施行令及び厚生年金保険法施行令の定める障害認定基準に該当する必要があります。

障害認定日は、原則、初診日から1年6か月を経過した日となります。

例外として、初診日から1年6か月が経過する前に傷病が治った、または症状が固定した場合には、その日が障害認定日となります。

20歳前に初診日がある場合であって、初診日から1年6か月が経過しても20歳に達しない場合には、20歳になった日が障害認定日となります。

4 ③保険料の納付について

障害年金を受給するためには、初診日が20歳前である場合を除き、年金保険料を納めている必要があります。

初診日の前日時点で、初診日のある月の前々月までに、公的年金の加入期間の3分の2以上の期間について、保険料が納付または免除されているか、初診日の前日時点で、初診日のある月の前々月までの直近1年間に保険料の未納がないことが必要です。

初診日が20歳前である場合であって、障害基礎年金を申請する場合には、納付要件を満たす必要はありません。

医師に診断書を作成してもらう前に、納付要件を満たしているかどうか、確認することをおすすめします。

5 弁護士法人心に相談

障害年金の申請にあたっては、注意すべき点が多くあります。

申請にご不安な方は、一度、当法人にお問合せいただければと思います。

精神疾患と障害年金

  • 文責:弁護士 秋葉俊孝
  • 最終更新日:2025年4月11日

1 精神疾患と障害年金

障害年金は、病気や怪我が原因で生活に支障が出た際、現役世代であっても受給することができる年金です。

障害年金は、老齢年金とは異なり、現役世代であっても受給することができます。

障害年金は、四肢の欠損や視力障害といった身体的な障害だけでなく、精神疾患(精神の障害)であっても受給することができます。

2 障害年金の対象となる精神疾患

障害年金の対象となる精神疾患としては、「統合失調症、統合失調症型障害及び妄想性障害」「気分(感情)障害」「症状性を含む器質性精神障害」「てんかん」「知的障害」「発達障害」があります。

パニック障害、強迫性障害、心的外傷後ストレス障害、適応障害及び摂食障害といった神経症は、原則として障害年金の対象にはなりません。

しかしながら、「その臨床症状から判断して精神病の病態を示しているものについては、統合失調症又は気分(感情)障害に準じて取り扱う。」とされています。

3 障害認定基準

精神の障害が障害年金の基準に該当するかどうかは、疾患ごとに、障害年金の認定基準が定められています。

その上で、各認定基準に該当するかどうかは、「精神の障害に係る等級判定ガイドライン」という統一的な基準が設けられており、診断書の内容がこの基準に達しているかどうかによって判断されます。

「適切な食事」「身辺の清潔保持」「金銭管理と買い物」「通院と服薬」「他人との意思伝達及び対人関係」「身辺の安全保持及び危機対応」および「社会性」の7項目からなる日常生活能力の判定と日常生活能力の程度の総合考慮によって決まります。

4 川崎での精神疾患の障害年金のご相談は当法人へ

精神の障害は、視力や聴力、四肢の関節可動域といった具体的な数値では基準が定められていないため、ご自身が該当するかどうか、判断するのは困難でしょう。

弁護士法人心では、精神の障害に関する障害年金の申請を多数ご依頼いただいており、豊富なノウハウがございます。

川崎で精神疾患の障害年金を考えておられる方は、当法人までお気軽にお問い合わせください。

障害年金をもらっていることは周囲に知られてしまうのか

  • 文責:弁護士 秋葉俊孝
  • 最終更新日:2025年1月7日

1 障害年金と周囲の理解

障害年金は、病気や怪我が原因で働くことができないか、支障が生じたときに、現役世代であっても受給できる年金であり、生活の支えになるものです。

しかしながら、障害年金のご相談を伺っていると、「障害者」と思われることが心配なので、周りには知られたくない、とおっしゃられる方もおられます。

ご本人が話さない限り、他人に障害年金の受給を知られる可能は低いのですが、様々な事情により、一部の方に知られてしまう可能性があります。

2 同居の家族

障害年金の申請自体は、ご家族に伝えないまま申請することもできます。

しかしながら、障害年金の裁定請求を申し立てた場合、年金証書や不支給決定通知はご自宅に郵送されます。

このため、ご家族が年金証書などを受け取ることにより、障害年金を申請したことを知られてしまう可能性があります。

3 会社関係者

ご本人から申告しない限り、勤務先に障害年金の受給を知られることは原則としてありません。

ただし、傷病手当金を受給中または受給される予定がある方は、注意が必要です。

傷病手当金は、障害年金との関係で併給調整がかかるため、申請書類の中に、障害年金を受給しているか記載する欄があります。

このため、会社に傷病手当金を申請してもらう場合には、人事担当者を通じて、会社関係者に障害年金のことを知られてしまう可能性があります。

4 障害年金の受給に関するご相談

障害年金を受給することができれば、貴重な収入源となるため、生活状況は改善するはずです。

一方、障害年金の受給について周囲に知られないかなど、申請にあたり不安に思うことも多いことでしょう。

私たちは、障害年金について多くのご相談をいただいており、豊富なノウハウを有しています。

障害年金の受給を希望される方は、私たちへご相談ください。