債務整理(借金問題)
債務整理を自分でする場合と弁護士に依頼する場合の違い
1 債務整理を弁護士に依頼した場合のメリット
債務整理をご自身で行うとなると、任意整理においては貸金業者等と直接交渉をしなければなりませんし、個人再生、自己破産においては多数の資料の作成や収集をご自身で行ったうえで、裁判所での手続きも進めていく必要があります。
滞納が続いていて訴訟を起こされてしまった場合にも、ご自身で裁判所とのやり取りを行う必要があります。
債務整理を弁護士に依頼することで、依頼者の方にとっても、このような時間的、労力的負担が大きく軽減されますし、任意整理においては優位な交渉を進めやすくなります。
また、訴訟を提起されてしまっている場合には、民事訴訟法に従った適切な対応も可能となります。
以下、任意整理、個人再生、自己破産それぞれについて、ご自身でする場合と弁護士に依頼した場合の違いを詳しく説明します。
2 任意整理
任意整理は、返済総額や分割回数などの返済条件について、個別に貸金業者等と直接交渉をし、和解をするという債務整理の手法です。
交渉の相手は貸金業者等の担当者のこともあれば、貸金業者等の代理人弁護士であることもあります。
いずれにしても、相手はプロですので、債務整理に強い弁護士に依頼せずに交渉を行うと、不利な条件で和解をせざるを得なくなる可能性があります。
弁護士に依頼した場合であれば交渉を任せることができるだけでなく、依頼者の方の収入や支出などの状況を踏まえ、できるだけ依頼者の方に有利な和解提案をし、適切な条件で和解ができる可能性が高まります。
3 個人再生
個人再生は、3つある債務整理の方法の中では最も複雑な手続きであると考えられます。
そのため、個人再生をご自身でするのは、とても大変であると言わざるを得ません。
具体的には、申立て前においては個人再生の申立書や財産目録の作成、財産を裏付ける資料の収集、財産の価値(清算価値)の計算を行う必要があり、申立て後も裁判所や再生委員との間で数か月間のやり取りが必要となります。
申立てる際の書類に不備があったり、申立て後の裁判所や再生委員への報告が不正確であったりすると、個人再生の手続きが開始されない、再生計画が認可されないという可能性もあります。
弁護士に個人再生の代理を依頼することで、書類の作成や、収集すべき資料の指示を任せることができ、かつ申立て後の裁判所や再生委員との間のやり取りも弁護士を通して行うことができます。
4 自己破産
自己破産も個人再生と同じく裁判所を介した債務整理の手続きであり、申立てをするためには様々な書類の作成や資料の収集が必要となります。
また、自己破産は、原則としては申立て後に破産管財人が選任され、債務者の方の財産の調査や、財産の処分、債権者集会、免責審尋などの手続きが行われます。
ただし、申立ての際、債務者の方の収入や支出、財産の状況を適切に説明することで、破産管財人が選任されない同時廃止事件となる可能性があります。
本来であれば同時廃止事件になる事案であっても、弁護士に依頼していない場合には、債務者の方の財産の調査等が必要であると判断され、破産管財人が選任される可能性が高まると考えられます。
その場合、ご自身で申立て後の手続きも進めていかなければなりません。
また、弁護士に自己破産を依頼していても、債務者の方の債務の形成原因や財産の状況等から、破産管財人が選任されるケースもあります。
そのような場合であっても、弁護士が裁判所や破産管財人への報告を代理することができ、債権者集会や免責審尋への同席もできますので、安心して自己破産を進めていくことができます。