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障害年金における障害認定日とは

  • 文責:弁護士 秋葉俊孝
  • 最終更新日:2025年4月15日

1 障害認定日とは

障害認定日とは、障害年金の審査をするにあたっての基準となる日の1つです。

障害年金は、日本年金機構の定める一定以上の「障害の状態」と認められた場合に受給が認められる年金です。

この障害の状態について、障害認定日を基準に審査されることになります。

2 障害認定日とはどのように決まるのか

⑴ 通常

通常の障害年金申請の場合、障害認定日は、初診日(申請する傷病について最初に医療機関を受診した日)から1年6か月後が原則となります。

⑵ 初診日が20歳前の場合

初診日が20歳前の場合(20歳前障害基礎年金等と呼ばれます。)、20歳の誕生日の前日か初診日から1年6か月経過した日、どちらか遅い方が障害認定日とされます。

例えば小学生の頃の通院が初診だった場合、何年生の頃が初診であるかに関わらず、20歳前の誕生日の前日が障害認定日となります。

一方、例えば19歳の誕生日が初診日の場合、20歳6か月の時点が障害認定日となります。

なお、例は多くはありませんが、18歳6か月以前が初診日となる場合でも、障害厚生年金の申請をする場合(例えば中学卒業後すぐ正社員として働いており、初診日時点で厚生年金に加入しているような場合)は⑴の原則どおりとなり、理論上20歳になる前の時点が障害認定日となる場合もあります。

3 特定の傷病についての例外

一部の傷病については、それぞれ独自の例外が定められている場合があり、それが1年6か月経過よりも早い場合、そちらが障害認定日となります。

例えば、人工関節等を挿入置換した場合には、その日が障害認定日となります。

人工透析を開始した場合、人工透析を開始した日から3か月後が障害認定日となります。

障害年金は、障害認定日以降からしか受け取れないわけですが、特にこのような特例に該当する場合、1年6か月を待たずに受給できる場合があるということになりますのでご注意ください。

4 詳しい内容は専門家にご相談ください。

以上のとおり、障害認定日には申請の種類や申請傷病等によって例外が設けられており、一見して分かりにくい部分も少なくありません。

障害年金申請についてご不安がある場合は、一度弁護士等の専門家にご相談されることをおすすめします。

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