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障害年金の更新

  • 文責:弁護士 秋葉俊孝
  • 最終更新日:2025年4月17日

1 障害年金の更新の要否

障害年金は、一度支給が決まったとしても、必ずしも、その支給がずっと続いていくとは限らず、一定期間ごとに更新が必要となることがあります。

障害年金の認定には「有期認定」と「永久認定」の2種類があり、いずれの認定になっているかによって更新の要否が変わってきます。

2 永久認定の場合

永久認定とは、障害の状態に一定の固定が認められ、更新の手続きが不要になる認定のことをいいます。

永久認定の場合、年金証書の次回診断書提出年月が「*」となっていますので、ここから永久認定か否かを確認することが可能です。

なお、最初は有期認定だったものが途中から永久認定となる場合もあります。

3 有期認定の場合

有期認定とは、障害年金が認定された後も、一定の期間経過後に更新が必要となる認定のことをいいます。

有期認定の場合、年金証書の次回診断書提出年月に次回診断書提出年月が印字されることになります。

更新の周期は通常1年~5年ですが、障害の種類によって定型的に定められているものではなく、受給者ごとに異なっています。

更新の際には、「障害状態確認届」という診断書を提出する必要があります。

障害状態確認届は、更新が行われる年の誕生月の3か月前の月末に日本年金機構より送付されますので、忘れずに受領するようにしましょう。

障害状態確認届が届いたら、「診断書」欄を医師に記載してもらい、日本年金機構に提出期限までに到着するよう提出しましょう。

障害状態確認届の提出が遅れたり、記載内容に不備があったりした場合は、障害年金の支払いが一時的に差止められる可能性があります。

障害状態確認届を提出すると、再認定のための審査が行われます。

審査の結果、障害の程度が変わらないと判断された場合は、更新前と同様の障害年金の支給が行われます。

しかし、審査の結果、障害の程度が軽くなったと判断された場合は、障害等級が下がって年金額が低くなったり、障害年金が支給停止になったりします。

一方で、障害の程度が重くなったと判断されれば、障害の等級が上がり、年金額が増えることになります。

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