川崎の方で『会社破産』で弁護士をお探しの方へ

弁護士法人心

会社破産をお考えの方へ

  • 文責:弁護士 秋葉俊孝
  • 最終更新日:2025年1月7日

1 川崎近郊で会社の債務にお悩みの方へ

川崎近郊にお住まいの方や、川崎付近に会社がある方で会社の債務に関するお悩みをお持ちの際には、弁護士法人心 横浜法律事務所をご利用されるのが便利です。

当事務所は横浜駅から徒歩3分の場所にあり、川崎駅から横浜駅までは東海道本線で8分程度ですので、お仕事等でお忙しい方でもご来所いただきやすいかと思います。

当法人では、会社破産の分野については、より詳しく情報をご紹介する専門サイトもご用意しております。

ご相談をお考えの方は、こちらもどうぞご覧ください。

2 まずはフリーダイヤル・メールでお気軽にご連絡ください

当法人では、会社の債務について弁護士に相談したことがないという方でもお問い合わせいただきやすいように、フリーダイヤルやメールによる窓口を設けております。

お問い合わせをいただきましたら、まずはスタッフが皆様の置かれている状況等についてヒアリングいたします。

当法人で解決できる可能性がある事案でしたら、改めて会社破産を担当する弁護士から連絡させていただき、詳しくご事情を確認いたしますのでご安心ください。

収支が悪化する傾向にあるなど、会社の財政状況について少しでもご不安がある場合には、ぜひ当法人にご連絡ください。

3 会社破産の検討について

 

会社の経営状態が悪化した際に取り得る方法は、会社破産のほかにもあります。

会社破産は、会社の財産をすべて清算して債権者への支払いに充てた後、最終的には会社が消滅する手続きです。

従業員や取引先の方にも、大きな影響が生じます。

会社の債務問題に対応する方法としては、会社破産のほかにも、私的整理や、民事再生・会社更生などの法的整理があります。

どの方法を選択するべきかについては、会社の財産の状況、資金繰りの見通し、債権者や取引先の態度等を考慮して検討します。

4 会社破産における当法人の強み

当法人では、会社破産を含む債務整理の案件を集中的に取り扱い、債務整理に関する豊富な知識やノウハウを蓄積している弁護士が対応するという、担当分野制を設けております。

これにより、正確かつスピーディーな会社破産の実現を目指しております。

また、当法人には会社破産を担当する弁護士が複数在籍しておりますので、複雑な事案に対してはチームで対応をすることもできます。

詳細につきましては、以下のサイトをご覧ください(以下のボタンをクリック)。

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法人の破産手続の流れ

  • 最終更新日:2025年1月7日

1 申立て

法人の破産手続は、債務者である会社または債権者が裁判所に破産の申立てをすることにより開始します。

申立て時には予納金を納めることが必要となります。

債権者が申立てをすることも可能ですが、債務者が申立てをするときよりも高額の予納金を納めなければいけないため、債権者が予納金を納めて申立てをすることは稀で、通常は債務者本人から申立てがされます。

2 予納金

予納金は、会社が抱える負債総額によって決まります。

会社に財産がほとんど残っていないような場合、破産管財人が財産を換価して債権者へ分配する手続をとらず、破産の開始決定と同時に破産手続を終結させることができます。

これを「少額管財事件」といいます。

少額管財事件は短期間で手続きが終結するため、予納金は負債額に関わらず一律20万円となります。

中小企業が破産する場合は少額管財事件になることが一般的です。

以上の予納金のほか、破産をするためには予納郵便切手と収入印紙を別途納める必要があります。会社の資金繰りがどれだけ厳しくなっても、これらの資金を残しておかなければ破産手続を行うことができません。

3 債務者審尋

破産を申し立てると、破産手続開始の要件を満たしているかどうか代表者に確認する債務者審尋という手続が行われることがあります。

審尋というと問い詰められるようなイメージを持つかもしれませんが、債務の内容や金額、法人の資産の内容、従業員の解雇の有無、事業所の明渡しなど事務的な内容の質問がされます。

4 破産管財人が選任

債務者審尋において破産手続開始の要件を充たしていると認められ、予納金が入金されていれば、破産手続開始決定がなされます。加算手続きが開始すると同時に、破産管財人が選任されます。

破産管財人とは、債権者を代表して破産者の財産を公平に分配するために換価や配当の手続を行う者をいい、通常は裁判所が弁護士のなかから選任します。

5 債権者集会

破産手続開始決定から約3か月後に第1回目の債権者集会が行われます。債権者集会とは、破産管財人からの報告や債権者から破産者への質問を行う手続です。

とはいえ、債権者が金融機関や法人の取引先のみの場合には債権者が誰も参加せず、5分から10分程度で終了することも珍しくありません。

債権者集会は1回で終了することもありますし、第2回、第3回と回を重ねることもあります。

6 配当

各債権者の債権額の調査と、会社の財産の調査や換価作業が終了すると、債権者への分配が行われます。

配当が終了したときや、配当を行うだけの財産がないことが判明したときに破産手続は終了します。