物損の示談を先に行う場合に注意すること
1 物損とは
物損とは、車両や着衣といった物に対する損害を言い、怪我の治療費や慰謝料といった人損とは区別されます。
物損は、怪我のように治療が終わるまで損害が確定しないものではないので、比較的早期に損害額が決まり、示談ができるようになることが多いです。
2 物損で請求できるもの
分損であれば修理費、全損であれば時価額といった車両本体に関する損害のほか、修理をしても修復歴が残る為価格が落ちるといった評価損、全損買替の場合に発生する買替諸費用(のうち一部)や廃車費用、代車代、レッカー代といった損害について、物損として請求することができます。
徒歩の場合には着衣の損害等について、同様に物損として請求することができます。
3 被害者に過失がない場合
被害者に過失がない場合、相手方から物損として認められた金額の全額を賠償してもらうことができます。
修理費や代車代、レッカー代のみであれば、保険会社から各業者に直接支払ってもらうことが多く、示談書を取り交わすこともあまりありません。
下手をすると修理代金なども良く知らないまま示談している方もいますが、事故状況や事故の大小を示す証拠として、物損の写真や金額がいくらぐらいかは確認してから示談をすべきです。
また、修理費や代車はもめていないが評価損も請求したい、といったようなケースで、請求したい損害の一部を保留にした状態で示談をしてしまうと、後から請求したい部分について、言った言わないでもめてしまい結果的に認めてもらえないこともありますので、要注意です。
4 被害者に過失がある場合
⑴ 過失割合の決定について
被害者に過失がある場合、まず注意しなければいけないのは、過失割合の決定についてです。
過失割合があるケースでは、自分の物損額だけでなく、相手方からの物損の請求があるかどうか、その額がいくらか、によってもこちらの受ける経済的影響が大きく変わってきます。
また、相手方の損害に対して、自分の対物保険を利用するか、利用せずに相殺払いにするか、自分の車両についても、車両保険を利用するか、持ち出しで支払うか、といった保険利用についても検討をしなければなりません。
しかも、保険料の上がり幅も含めた経済的なメリットデメリットを十分比較検討する必要があります。
そもそも保険の付帯状況や契約内容によっても変わってきますので、自分の保険会社によく確認しながら最終決定すべきです。
⑵ 人損への影響
ただし、次に注意すべき点として、安易に妥協してしまうと、過失割合の合意が人損の賠償にも影響を与えるということがあります。
そのため、相手方と物損の示談を先行する場合、納得している過失割合で合意をするか、あるいは納得できていない場合物損限りの合意であることを明確にしておく必要があります。
きちんと示談書という形にしておかないと、こうした合意の内容については後から証明することが難しいため、先行示談する際にはよく注意したいところです。
証拠として利用可能?交通事故におけるドライブレコーダー映像 遺産分割協議書とは|作成の目的と条文の書き方を文例集付きで解説